メールレディで働いて得た収入の税金はどのように払うのでしょうか。
メールレディも税金を払う義務がある!
基本的に、仕事をして所得を得たら税金を払う必要があります。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
ちょっとしたお小遣い稼ぎ程度でメールレディをしていたとしても、お金を稼いだら納税することが求められます。
副業でメールレディの場合の税金
会社員などメールレディ以外に仕事をしていて副業としてメールレディをする場合、副業から得た所得が年間20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
例えばメルレサイトから20万円の支払いがあったとしても、メールレディの仕事用にウイッグとカラコンを1万円で買ったとすると、収入から経費を引いた所得が19万円なので確定申告は不要です。
ただし所得が20万円以下でも、1円でも利益がある場合は市区町村に対して住民税の申告が必要です。
市町村によって申告の書式等が違うので、お住いの市町村に問い合わせてください。
メールレディ以外に収入がない場合
メールレディ以外に何も仕事をしていない専業主婦などの場合、メールレディの所得が年間48万円以下であれば確定申告する必要がありません。
よく「夫の扶養から外れないようにパート代は103万円以下に抑えている」「103万円を超えると税金がかかる」などという話を聞いた事はありませんか?
この「103万円」というのは基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計を指し、パートやアルバイトで給与をもらって働いている人が対象となります。
メールレディの収入は「給与」ではなく「報酬」なので、給与所得控除55万円は関係ありません。
なのでメールレディの場合は所得が48万円を超えたら確定申告が必要になります。
ちなみに所得というのは「収入-経費」なので、経費を計上すればそれだけ所得は少なくなります。
メールレディの収入が48万円ギリギリあたりであれば、経費を増やせば申告しなくても済むケースもあります。
専業主婦メールレディの扶養と税金の関係
夫の扶養に入っている専業主婦の方は、メールレディの所得が48万円を超えたら配偶者控除を使えなくなります。
会社の給与計算では、扶養している人数や配偶者を養っているかどうかで税額が変わるので、夫の会社の年末調整などで妻の所得を申告することになります。
なので所得が48万円を超えると、収入があることを夫にも夫の会社にも知られることになります。
わざわざメールレディだと言う必要はないので、在宅ワークをしているとかクラウドソーシングなどネットで仕事をしていると言っておけばいいでしょう。
ただ夫の性格によってはネットの報酬画面や振込履歴を見せろなどと言われる可能性もあるので、やはり所得は48万円以下に抑えておいた方が平和かも知れませんね。
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