貴女の会社の就業規則、副業が許可されていますか?
メールレディはノルマもシフトもなく、本業に差し支えない範囲で好きなように仕事ができます。
そういう意味ではOLなど会社員の副業にぴったりなのですが、一つ注意しなくてはならないのが会社の就業規則です。
副業禁止規定がないか確認しよう!
原則として社員が10名以上の会社であれば就業規則の設置が義務付けられているのですが、会社の就業規則を見たことがあるでしょうか?
就業規則なんて見たことがなかったり、見たとしても「よくわからない」と斜め読みしかしてないかも知れません。
でも、この就業規則次第ではメールレディの副業がNGになってしまいます。
副業禁止規定の有無を確かめる
就業規則の中に「副業禁止」の規定があるかどうかが重要です。
副業禁止規定がある場合、違反をすれば注意や減給などの処分や懲戒の対象になりますし、規定次第では諭旨解雇などもあり得ます。
せっかく副収入を得ようと思ってメールレディの副業をしていたら会社にバレて解雇、本業の収入がなくなりました…なんてシャレにもならないですよね。
副業禁止規定がないかどうか、しっかり確認しましょう。
10人未満の会社でも規定がある?
「うちの会社は小さいから大丈夫」とは限りません。
10人未満の会社の場合、法律的には就業規則の設置義務がありませんが補助金を受ける条件などによって会社が任意に就業規則を定めている場合もあります。
もし就業規則が全然なかったとしても、独自のルールがある可能性もあるので慎重に動きましょう。
副業がバレてしまったら
副業をしている事が会社に知られた場合、何らかの処分の対象になる可能性はあります。
また禁止規定がなくても会社の社長や上司の立場で考えれば、部下の女性が会社以外でメールレディの副業をしているのって微妙ですよね?
なので、処分はなかったとしても会社で居づらくなるかも知れません。
逆に、みんなが副業をやっていたり他にもキャバ嬢など水商売系のバイトをしている人がいるような職場であれば、あまり問題にならない可能性が高いです。
メールレディの副業は就業規則や会社との関係も考えて、会社に知られないようにした方が賢明ですね。
公務員の副業禁止は解禁?
公務員の副業はずっと禁止されていましたが、条件次第では可能になりました。
ただ公務員はあくまでも公共の福祉に資するために仕事をするので、メールレディの副業はちょっと難しいです。
国家公務員の副業
「国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」
国家公務員にはこのような崇高な使命があり、営利目的とする私企業の経営や兼業は原則として禁止されています。
非営利団体での副業は認められる場合もありますが、あらかじめ内閣総理大臣や所轄省庁の長官に許可を得る必要があります。
営利を目的とする行為が認められないので、当然メールレディもNGです。
地方公務員の副業
地方公務員は地方公務員法第38条によって国家公務員同様に営利企業の経営、兼業は禁止されています
一部、地域振興目的での副業を認めたケースもありますが(奈良県生駒市)、やはりメールレディの副業はちょっと無理ですね。
注意!副業で解雇になるケースとは
副業で解雇になるケースは個々の就業規則にもよりますが、基本的に「本業の仕事に悪影響を及ぼす場合」です。
業務時間中の副業
仕事中にスマホを見るだけでも顰蹙ですが、さらにメールレディの副業をやっていては業務に専念しているとは言えません。
会社は業務に専念してもらうために給与を支払っているのですから、社員は職務専念義務を負い、業務時間中の副業は当然NGです。
業務遂行に支障をきたす副業
メールレディを頑張りすぎて翌日の朝に寝坊して、会社に遅刻したり昼間は居眠り。
こんなことを繰り返していれば、会社をクビになっても文句は言えません。
職務専念義務とも通じますが、副業のせいで本業に支障をきたすようでは会社としては給与を支払う意味がないことになってしまいます。
競合他社での副業
同業他社で副業をすると「競業避止義務」に違反するおそれがあります。
同じ業種の会社で仕事をすると情報やノウハウ、会員名簿などの情報漏えいのおそれもあり、これに違反する場合は解雇や厳しい処分になることも予想されます。
社会的信用を低下させる副業
会社のイメージを損ない社会的信用を低下させる副業は、解雇されるおそれがあります。
闇バイトなどは当然NGですが、具体的な内容は会社によって異なります。
たとえば同じ水商売でも、キャバ嬢やガールズバーならOKでも風俗はNGの確立が高いと言えます。
メールレディは社会的信用を低下させるとまでは言えないですが、会社によっては判断が分かれる可能性があります。
解雇が有効とされた「小川建設事件」
小川建設という一般企業の社員が就業時間後に無断でキャバレーで働いていたことが会社にバレて解雇されたところ、これを不服として解雇無効を訴え、労働契約上の地位保全と賃金支払の仮処分を求めて争いになった事件です。
さっくり言うと、労働者側が負けました。解雇有効です。
軽作業とはいえ毎日6時間それも深夜におよぶ仕事で、本業への悪影響があると考えるのが一般的だとして解雇有効です。
メールレディとは全然違いますが、副業を頑張りすぎると会社に悪影響を与えて解雇されるおそれもあると知っておいてもいいでしょう。
コメント