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失業保険をもらいながらメールレディで稼ぐには

お金と電卓

 

会社を辞めて失業保険(基本手当)で生活費をつないでいる間、在宅でできるメールレディやチャットレディで収入を得たいと思う人も少なくないと思います。

 

では失業保険をもらいながらメールレディやチャットレディを行うのは違法でしょうか?

 

※失業保険の正式名称は基本手当ですが、当記事では「失業保険」と記載します。

 

 

申告すれば不正受給ではない

失業保険の用紙

 

先に結論を言うと、正直にハローワークに申告すれば不正受給にはなりません。

 

失業している期間に得た収入が多ければ、もらっている失業保険の金額が減るかたちになるので、メールレディやチャットレディでガンガン稼げれば貰える失業保険がゼロになる可能性もあります。

 

ただし、だからと言って働いている事を内緒にして黙って失業保険をもらっていると「不正受給」になってペナルティを受けることになります。

 

この不正受給はかなり怖く、支給が停止されて今まで受け取った分を返すのは当然のこととして、最悪の場合は追加で支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)を命ぜられるなど、かなり重いのです。

 

不正受給の処分とは

裁判所

 

失業保険の不正受給の処分についてまとめました。

 

  1. .支給停止:不正な行為のあった日(例えばアルバイトをしたことを申告しなかった日)から支給を受ける権利がなくなります。
  2. .返還命令:不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません。
  3. .納付命令:悪質な場合には、不正な行為により受給した金額の最高2倍の金額を納付するよう命じられます。

 

納付命令の場合は返還命令の分と合わせて最大で3倍の金額を納めることになります。

 

支払いを怠ると、財産の差し押さえが行われたり場合によっては詐欺罪などで処罰されることもあります。

 

軽い気持ちで「バレる訳ないし~♪」なんて黙って稼ぐのはやめましょう。

 

収入を得ながら不正受給を避けるには

スマホを見て悩む女性

 

ではメールレディやチャットレディの副業をしならがら基本手当をもらって、しかも不正受給にならない方法はあるのでしょうか?

 

収入を得ながら不正受給にならないためには、ハローワークに正直に申告することが必要です。

 

普通のアルバイトもそうですが、内職や知人の手伝い、収入を伴わないボランティア活動であっても申告が必要で、内職又は手伝いので得た手取り金額(収入から控除額をひいた金額)が一定以下であれば、基本手当は支給されます。

 

いくら貰えるかは失業前の収入によって違ってくるので、メールレディやチャットレディの内職で収入を得た場合は隠さずにキチンとハローワークに申告して相談する事をお勧めします。

 

そもそも失業保険の意義は

ハローワーク

 

そもそも失業保険というのは正確には雇用保険の基本手当といい、労働者が失業している間の生活を担保するためのものです。

 

基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。

 

引用元:厚生労働省

 

  • 労働の意思および能力がある
  • 失業している
  • 仕事を探している

 

このような人に対して支給されるものなので、収入があるにも関わらず基本手当を受給していると「不正受給」になってしまう可能性があります。

 

なお当然の事ですが、雇用保険に入っていない人は失業保険はもらえませんし雇用保険に入れるのは誰かに雇われている「労働者」のみです。仮にメールレディやチャットレディで収入がなくなって別の仕事を探すとしても、失業保険はもらえないのでご注意ください。

 

まとめ

 

失業中の生活の足しにするためメールレディやチャットレディをするなら、少しずつでも収入を確保しつつ適宜ハローワークに相談し、正規の就職を探すのが正しい姿勢です。

 

でも、もしかしたらメールレディやチャットレディが順調に稼げて本業になってしまう人もいるかも知れませんね(笑)

 

メールレディお勧めサイト