ウーバーイーツの副業は稼げるの?
ウーバーイーツというのは自転車やバイクなどを使って飲食店からお客さまに料理を届けるサービスで、このウーバーイーツの配達員が副業として注目されています。
ウーバーイーツの配達員の副業について紹介します。
ウーバーイーツって?
ウーバーイーツ(Uber Eats)は料理のデリバリーサービスで、ユーザーがWebやアプリで料理を注文し、ウーバーイーツ配達員が店舗で料理を受け取ってユーザーに届ける仕組みです。
ユーザーにとっては料理一品のみでも配達してもらえるので頼みやすく、また配達員は自分の都合のいい時間だけアプリを起動すればいいのでマイペースで手軽に副業をすることができます。
レストラン側は自社でデリバリーのスタッフを雇う必要がないため、人手が足りなくても出前を受けることができるメリットがあります。
たとえばマクドナルドではマックデリバリーという出前サービスがありますが注文金額が1,500円以上からなので一人で注文するにはハードルが高く、そこでウーバーイーツを利用すれば金額の下限がないのでポテト一つでも気軽に注文できます。
これらのメリットによって配達エリアが急増し、現在では東京・横浜・川崎・大阪・京都・神戸・名古屋・福岡・埼玉・千葉にまでサービスが拡大しています。
ウーバーイーツ配達員の仕事は?
ウーバーイーツ配達員が副業として注目されている理由は自由度の高さです。
Uber なら、仕事のペースはすべてあなた次第。朝だけ、夜だけ、土日のみなど、好きな時間に配達をすることができます。短時間でも OK。個人事業主なので、働く時間やスケジュールを決めるのは自分自身。(公式サイトより)
アプリを起動すれば仕事がスタート。
近くのレストランからの配達依頼を受け、ショップで料理を受け取ったら配達先に届けます。
アプリをオフにすれば配達依頼は来ないので、好きなタイミングで仕事終了。
完全に自分のペースで仕事を受けられます。
シフトやノルマはないので、忙しいときや疲れているときはやらなくていいし、時間が余っているときに沢山働くこともできます。
ウーバーイーツ配達員なら会社が終わってから数時間だけ働くなどスキマ時間を有効に使えるので、副業として人気が急上昇しているのです。
ウーバーイーツ配達員の副業はバレる?
ウーバーイーツの配達員は料理を運ぶために「Uber Eats」と書かれた大きなリュックを背負い、それなりに目立ちます(笑)
なので、知人に見られたらウーバーイーツで配達員の副業をしているのがバレますし、もちろん知人に配達すれば当然バレます。
- 姿が目立つ
- 配達先と対面する
上記の理由からウーバーイーツ配達員の副業はバレるリスクがあるので、副業禁止の会社などでは厳しいかもしれません。
ウーバーイーツ配達員のデメリットは?
ウーバーイーツ配達員は会社の労働者ではなく個人事業主として仕事を請け負っている契約のため、当然ですが労働者としての保護はありません。
なので万一配達中に事故にあった場合、労働者であれば労災保険を使えますがウーバーイーツ配達員は全て自分で対応することになります。
インドアの副業であれば労災を意識することはほとんどないと思いますが、ウーバーイーツの配達員は実際に外に出て配達するのですから事故や怪我に労災保険が使えないのはデメリットと言えます。
また報酬体系が複雑で分かりにくいため、直近一カ月の分で一万円ちかく追加で支払われた例もあり報酬の支払いが間違っていないかなどの指摘も出ています。
- 配達中の事故の補償がない
- 報酬のカウントが不正確かも
これらの問題点を踏まえ、最近ではウーバーイーツ配達員が労組結成の準備をするなど、労働環境の改善を求める動きも出てきました。
配達員の事故の責任は?
ウーバーイーツ配達員が自転車で追突して女性に怪我を負わせた事件で、配達員だけではなくウーバーイーツ本体も訴えられました。
「配達員の自転車が追突」ウーバーを提訴…負傷女性が賠償求める
ウーバーイーツは雇用保険や社会保険などの加入義務を免れるために雇用契約ではなく請負契約にして「個人事業主」扱いにしているようですが、民法715条の使用者責任の損害賠償請求の要件である「使用関係」が気になるところです。
最高裁の判例では、請負契約であっても実質的な指揮監督関係が認められれば使用関係を認めるとしたものが複数あり、ウーバーイーツは配達員を実質的に指揮監督している可能性は高いのではないでしょうか。
ウーバーイーツ配達員として副業をするのなら、これらの問題点や起こりうるデメリットを把握したうえで仕事をするほうが良さそうです。